関東もいよいよ梅雨入りしましたね。
湿気を放っておくとカビが発生し、アレルギーなどの健康被害がおこる可能性があります。
除湿機をかけたり、エアコンの機能をうまく使ったりして
今年も乗り越えましょう!
当ブログをご覧いただいている方は、モデルハウスや分譲住宅(建売住宅)を見たことある方もいらっしゃるかと思いますが
こんな天井になっている2階のお部屋、見たことありせんか??
よく見ると、左の方に向かって天井が下がっています。
一見、デザインでやっているように見えるこの天井。
(写真は当社分譲地:フォレール稲毛)
母屋下がり(もやさがり)と言います。
実は建築基準法で決められてこのような天井になっているんです。
そもそも宅地には用途地域というものが定められており
その用途地域によって、様々な制限があります。
※用途地域・・・「計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア」のこと。建てられる建物等の種類や大きさなどが制限されている。
母屋下がりは建築の高さ制限(北側斜線制限)によるものが多く、
用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の木造住宅2階の北側部分でよく見られます。
まさにここ、フォレール稲毛は第一種低層住居専用地域。
北側斜線制限によって北側のお部屋の天井が斜めに制限され、
近隣住居との通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことができるのです。
母屋下がりのあるお家を選ぶ際は、家具の配置や寸法に気を付けましょう!
第一種低層住居専用地域には他にも制限がございます。
ぜひ内見をしながら現地のスタッフにお尋ねくださいね。
当ブログでも今後ご紹介していきたいと思います
さて、そんなフォレール稲毛も続々と完成しているので、ぜひ見てみてくださいね