皆さん、こんにちは~!
いつも当ブログをご覧いただきましてありがとうございます
今回は市原支店がお届けします!
もう7月にはいりましたね♪
つい先日、市原支店で報奨旅行で埼玉県の長瀞町へ行ってまいりました!
自然にあふれる場所でリフレッシュして楽しんできました
改めて、より一層頑張ってまいります!
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、先日の住宅ローン減税(→「住宅ローン減税について」)に引き続き
すまい給付金も期間が延長されることとなりました!
消費税率10%が適用される住宅
(2019.4.1以降に請負契約締結 または 2019.10.1以降にお引渡し)
を取得する場合、
\令和3年12月まで実施が決定しました!/
すまい給付金とは、
消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を
かなりの程度、軽減するために一定の要件を満たした方へ
現金を給付するという制度です。
ちなみに、住宅ローン減税では、
支払っている所得税等から控除する仕組みのため、
ご年収によっては負担軽減効果が小さくなってしまいます。
そこですまい給付金制度では、
住宅ローン減税では負担軽減効果が小さい方に対して
住宅ローン減税と組み合わせて負担軽減を図るもの
となっております。
ご年収によってもらえる額は異なりますが、
住宅を購入する方にとってはお得な制度です
では、すまい給付金の対象となる方は
どのような条件が必要なのでしょうか。
①住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに
その住宅に自分で居住すること
→住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
②収入額の目安が775万円以下の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下のお子さまが2人の
モデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です
③住宅ローンを利用しない場合は年齢が50歳以上の者
かつ、収入額の目安が650万円以下の者
となっています。
また、すまい給付金における住宅ローンの定義は
①自ら居住する住宅の取得のために必要な借り入れであること
②返済期間が5年以上の借り入れであること
③金融機関等からの借り入れであること
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
ということなので、
親類・知人からの借入金は住宅ローンとみなさないようですので
ご注意ください
あともうひとつご注意していただきたい点は、申請方法です!
すまい給付金を受け取るためには
住宅取得者・持分保有者がそれぞれ居住した後に
給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。
例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が
複数名いる場合はそれぞれが申請しなければならない
ということです。
上記のほかに、対象となる住宅の要件もございますが
細かい内容になってしまいますので
ぜひ市原支店へご相談下さい。
今回ご説明したすまい給付金の詳細はもちろん、
住宅ローンのこと、ライフプランのことなど
お住まいに関するお悩みを承っております!
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