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子育てエコホーム支援事業とは?
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
対象条件について
※新築戸建の場合を記載しております。
補助対象について | 子育て世帯または若者夫婦による新築分譲住宅の購入 |
【子育て世帯とは】 補助金の交付申請を行う時点で、 世帯内に18歳未満の子がいる世帯をいいます。 ※平成17(2005)年4月2日以降に出生した子が対象です。ただし、令和6(2024)年3月末までに工事着手する場合においては、平成16(2004)年4月2日以降に出生した子も対象となります。 |
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【若者夫婦世帯とは】 補助金の交付申請を行う時点で婚姻関係にある夫婦のどちらかが39歳以下である世帯をいいます。 ※昭和58(1983)年4月2日以降に出生した夫または妻が対象です。ただし、令和6(2024)年3月末までに工事着手する場合においては、昭和57(1982)年4月2日以降に出生した夫または妻も対象となります。 |
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対象住宅の性能と条件 | ・ZEH住宅であること。 (強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの) ・住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること。 ・市街化調整区域かつ土砂災害警戒区域または浸水想定区域に立地している住宅は原則半額となります。 ・土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域に立地している住宅は原則除外です。 ・「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸もしくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅は原則除外です。 |
対象の期間 | 令和5(2023)年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事(地上階の柱等の工事)に着手する住宅。 |
注意点 | ・交付申請にあたり、住宅の性能を証明する書類が必要となります。 |
・補助金申請額が予算上限に達し次第、本事業は終了となります。 |
法令そのほかの理由により条件の改訂が行われる場合があります。
最新の情報は子育てエコホーム支援事業の公式ホームページにてご確認をお願いします。
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